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事業承継対策について

事業承継の方法

誰に事業を継がせるのか?

事業主様には悩みの種である後継者問題。
誰に事業を継がせるのか?という問題があります。ここでは税務の観点から事業承継対策を簡単にご説明します.

  1. 親族に承継させる
  2. 従業員に承継させる
  3. 他者に経営を委ねるM&A(第三者への売却・譲渡)

上記1.、2.は相続、贈与等で移転する場合で自社株(非上場株)を後継者へ取得費用や税負担などを出来るだけ少なくして譲渡させる方法です。つまり、自社株評価額をいかに低く引き下げるかがポイントになります。
また、3.のM&Aの場合はオーナーの手取額を多くするために評価額を高くする対策がポイントです。
まず、税負担等を軽減する「自社株の評価額を下げて、後継者に相続・贈与」を前提にご紹介いたします。
その次に納税を猶予(免除)してもらえる「事業承継税制」についてもご説明いたします

自社株評価額の引き下げ

自社株(非上場株)の評価方法

評価方法は、従業員数、売上額等の要素で「大会社」「中会社」「小会社」の3つに区分され各々評価方式が変わります。

  1. 大会社の評価方式
  2. 「類似業種比準価額方式」で評価します。ただし、「純資産価額方式」で評価することもできます。

  3. 中会社の評価方式
  4. 「『類似業種比準価額方式』と『純資産価額方式』の併用方式」で評価します。ただし、「純資産価額方式」で評価することもできます。

  5. 小会社の評価方式
  6. 「純資産価額方式」で評価します。ただし、「『類似業種比準価額方式』と『純資産価額方式』の併用方式」で評価することもできます。

評価方式

  1. 類似業種比準価額方式
  2. 類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基としています。

  3. 純資産価額方式
  4. 相続税評価ベースにおける総資産と負債の差額(純資産)をベースに評価する方法です。

自社株評価額を下げるポイント

類似業種比準価額方式の場合

  1. 配当金額を下げる
  2. 年利益金額を減らす。役員、従業員の給与を増やし利益を減少させる
  3. 純資産額を減らす。含み損がある資産を売却、償却する
  4. 自社株を従業員持株会に譲渡する

純資産価額方式の場合

  1. 赤字になる
  2. 不動産等保有資産の見直しをする。
  3. 純資産額を減らす。含み損がある資産を売却、償却する

以上が評価額を減少させる主なポイントです。

しかし、過度な自社株対策は経営に大きな影響をおよぼす可能性があります。本業あっての自社株対策であり、後の経営に悪影響を与えないように税理士などの専門家のもとに綿密な計画を立てて実行するようにしましょう。

アストル税理士法人では自社株の評価額算定も行っています。ご相談ください。

事業承継税制について

事業承継税制とは

非上場会社の事業承継にあたり、当該非上場会社の株式等(自社株)を後継者へ引き継ぐ際に、相続税や贈与税の課税がつきまとい、承継が困難になるケースがあります。そこで、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等(自社株)について、後継者が納付すべき相続税や贈与税のうち一定部分の税金の納税を猶予(免除)してもらえる制度があります。これは一般的に『事業承継税制』といわれています。
事業承継税制を適用するためには様々な要件や注意点があります。

事業承継税制を受けるには経済産業大臣の認定が必要です。

経済産業大臣の認定を受けるには各地方経済産業局へ、相続の場合は相続開始から8ヶ月以内(審査に2ヶ月かかる)に認定の申請を、贈与の場合は贈与があった年の翌年1月15日までに認定の申請をしなければなりません。いずれも納税申告前に認定を取得する必要があります。

非上場株式等(自社株)についての相続税の納税猶予及び免除の特例

後継者である相続人等が、相続により認定を受けた非上場株式等(自社株)を被相続人(先代経営者)から取得した場合に納付すべき相続税のうち、その株式等(※一定の部分に限り)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

非上場株式等(自社株)についての贈与の納税猶予及び免除の特例

後継者である受贈者が、贈与により認定を受ける非上場株式等(自社株)を贈与者(先代経営者)から取得した場合に納付すべき贈与税のうち、その株式等(※一定の部分に限り)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。但し、贈与を受けた株式等は先代経営者から相続又は遺贈により取得されたものとして相続税が課税されます。その際、経済産業大臣の確認を受けることで相続税の納税猶予制度の対象となり、納税猶予を継続することができる仕組みになっています。
(注釈※議決権株式の2/3以下)
但し、申告期限までに、特例の適用を受ける旨を記載した申告書及び一定の書類を税務署に提出するとともに、納税が猶予される相続税額または贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。

事業承継税制を受けるには担保を提供する必要があります。
※担保とは
  1. 納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等(非上場株式又は持分会社の持分)の全部
  2. 不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など

事業承継税制を受けるための要件

相続税の特例を受けるためには厳しい条件があります
  1. 後継者が5年間にわたり代表者を続けること
  2. 納税猶予を受けた後5年間、従業員の雇用を80%以上維持すること(5年間の平均)
  3. 相続した特例の対象となる株式等を5年間は保有し続ける
贈与税の特例を受けるためには厳しい条件があります
  1. 先代経営者は、代表者を退任し後継者が代表者に就任している
  2. 先代経営者は、保有している株式を後継者に一括贈与する(議決権株式の2/3まで)
  3. 対象となる株式等を5年間は保有する
  4. 納税猶予を受けた後5年間、従業員の雇用を80%以上維持すること(5年間の平均)
経済産業大臣の認定について

基本的な手続きとして

  1. 認定(贈与又は相続開始の後)
  2. 平成25年度税制改正において、事前確認が認定の要件から外れ事前確認を受けていなくても、贈与又は相続開始の後に認定の申請が可能となりました。

  3. 認定の要件として
  4. ◎ 申請者である中小企業は、上場会社以外の会社であることが必要です
    ◎ 風俗営業会社に該当していないこと
    ◎ 資産保有型会社又は資産運用型会社に該当していないこと
    ◎ 総収入金額が0円の会社、従業員数が0人の会社でないこと
    ◎ その他 先代経営者、後継者の要件あり

  5. 事業継続報告
  6. 5年間の認定有効期間中に、事業継続報告を経済産業大臣へ毎年1回報告しなければなりません。

(平成27年1月現在)
以上のような条件を満たさない場合は、納税猶予ができなくなり本税および利子税を全額納付しなければなりません。

アストル税理士法人では事業承継税制にも対応していますご相談ください。

非上場会社のオーナー様向けに、現状の相続税評価による自社株価評価、自社株価引下げ対策について具体的にご提案させて頂きます。また、事業承継税制に係る詳しい内容等はご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-742-733 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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