林田グループは飯塚市と福岡市を拠点に筑豊地域、福岡、佐賀にて税務・財務・労務・法務のワンストップサービスを提供しています。

贈与税について

贈与には節税効果があります

贈与はあなたが生きている間に財産をあげることで喜ばれる、ということだけではありません。贈与には、相続税に対する明確な節税メリットがあるのです。それを知ると知らないとでは大きな違いがあります。知らないと大きな損をするかもしれません。

贈与税と相続税との違い

財産をあげる人が生きているうちにもらった時に支払うのが贈与税、あげる人が亡くなった時点以降に受けっとった時に支払うのが相続税です。但し、どちらも基礎控除があり財産の額がその額より下回る場合は申告する必要がありません。

贈与税がかかる場合

暦年課税

贈与税とは個人から財産をもらったとき、課税される税金です。(法人からもらった時は所得税がかかります)1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。贈与財産が土地や住宅の場合には、贈与を受けた時点の時価が課税価格になります。贈与されたその翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告する必要があります。

相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して、一律20%の贈与税がかかります。(2,500万円以下であれば贈与税はかかりません。相続時に精算します。)なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 但し、贈与者が亡くなれば贈与財産を含めて相続税を計算し、この相続税にいったん支払った贈与税との差額を支払う(もしくは還付)ことになります。尚、一度相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できません(暦年課税に戻せない)。

贈与税の対象になる生命保険金

保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。

贈与税の計算方法(暦年課税)

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じ控除額を差し引いて税額を計算します。

贈与税がかからない場合

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

  1. 法人からの贈与により取得した財産(所得税がかかります)
  2. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産
  3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産
  4. 精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  5. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
  6. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

ここがポイント!贈与税が非課税となる場合

ある一定の要件があり、全てを満たす受贈者が「非課税の特例」の対象となります。

  1. 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除(2000万円まで)
  2. 直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税(省エネ住宅1000万円、左記以外500万円 R.4.1.1以後)
  3. 直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税(1500万円まで)
  4. 直系尊属から結婚・子育て資金一括贈与の非課税(1000万円まで)

(令和04年1月現在)
※直系尊属とは祖父母、父母を指します。

いずれも非課税申告書の提出しないと特例が受けられません。

「非課税の特例」をもっと詳しく知りたい方は、ワンコインサービスをご利用ください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-742-733 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 林田グループ All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.