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社保・労保・就業規則

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社会保険労務士の仕事とは

社会保険労務士(社労士)は「人」が安心して働けるように作られた「社会保障制度」、つまり労働保険・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家です。「人」の採用から退職までの労働保険・社会保険に関する事、また年金の相談までと企業の「人」に関する労務のプロフェッショナルです。

助成金について

助成金とは国や地方自治体から支給される原則的に返済不要な支援金のことです。一般的に厚生労働省の所轄で、条件を満たし所定の様式に従って申請を行うことでほとんどの場合、どんな会社でも助成金が支給されます。
知らなかった、難しそう、面倒なのでは・・・等々の理由で活用できていないのでは?
そこで私たちの出番です。お客様の会社にあった助成金のサポートを行います。ご相談ください。
おすすめのキャリアアップ助成金はこちら。

就業規則について

労務対策は万全ですか?トラブルは突然やってきます。深刻化しないためにも就業規則の整備は重要です。

就業規則の目的

職場において、使用者と従業員との間で、労働条件や服務規律などについて理解や解釈が異なり、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
例えば、年次有給休暇の取得をめぐる問題、時間外・休日労働をめぐる問題、賃金・賞与・退職金の支払いをめぐる問題、人事異動をめぐる問題、ハラスメントの問題、解雇をめぐる問題などがそうです。
このような疑問やトラブルを防ぐためには、賃金や労働時間などの労働条件、服務規律などをキチンと言語化、明文化し、従業員に周知させておくことが必要です。
就業規則は、こうした職場における雇用管理全般、つまり採用から退職(解雇を含む。)までの雇用上の諸問題に関する事項を定めたものです。ルールを明確にして、誤解によるものや無用のトラブルを回避することで健全な企業の発展に寄与します。

就業規則の枠組み

就業規則は、その本則のほかに、賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程や慶弔見舞金規程、旅費規程など別規程を設けることがあります。また、正社員の就業規則のみならず、パートタイム労働者やアルバイト社員、嘱託社員、出向社員など雇用形態ごとに作成する必要がある場合もあります。
この場合、複数の就業規則を合わせたものが労働基準法 上の就業規則となり、従業員代表等の意見聴取等については、それらを合わせて一体となった 就業規則に対して行う必要があります。

就業規則の作成義務

労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務が課せられており、 決められた事項を記載して、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定されています(労基法第 89条)。この作成義務に違反しますと30万円以下の罰金が科されます(労基法第120条第1号)。なお、この場合 の「常時10人以上」は、正社員数のみならず、契約社員やパートタイマー・アルバイトなどの人数も含みます。

お客様の会社にあった就業規則の作成・変更をサポートいたします。ご相談ください。

社会保険・労働保険手続代行

社会保険手続き

  1. 社会保険 被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届
  2. 雇用保険 被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届
  3. 社会保険 月額変更届
  4. 社会保険  社会保険算定基礎届(等級決定)
  5. 社会保険 育児休業時の社会保険料免除・月額変更届等
  6. 雇用保険 育児休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付等
  7. 社員各種手続き 社員の病気・けがによる  各種給付金申請 健康保険傷病手当等
  8. その他   障害年金等の年金に関するすべての手続きを代行いたします。

労働保険手続き

  1. 労働保険 名称・所在地変更届
  2. 労働保険年度更新
  3. 労働保険新規適用手続
  4. 労働者死傷病報告
  5. その他労災給付
各種労使協定の締結
  1. 36協定締結
  2. 各種変形労働時間制協定届
  3. みなし労働時間制協定届
  4. その他 労使協定に関する届出

顧問契約のすすめ

顧問契約について

顧問契約とは

社会保険・労働保険手続代行を行う顧問契約です。同じ処理を会社内で行う労力や人的コストを考えると、割安な価格で大幅なコストダウンにもなります。手続きに必要な情報や添付書類も申請の時点でもれなくお伝えします。また、細かなことでも専門的な立場でアドバイスを差し上げますのであんしんしてお任せいただけます。

社会・労働保険手続代行顧問契約のメリット

日常業務の中でよく発生する労災の申請書や社会保険の傷病手当金も、記載すべき表現や記載事項に細かい配慮が必要だったり、申請の際に専門的な知識が必要だったりする場合がほとんどです。中小企業経営者の方にとって一番必要なのは、申請をする際のこういったきめ細やかなサポートなのではないでしょうか?
また、入退社に関する手続、各種保険給付の申請、労働・社会保険年次処理等の面倒な書類の提出は、手続きに精通した社労士がスピーディーで正確に御社の日常の労働・社会保険手続業務を代行いたします。顧問契約で浮いた時間を活用して、経営者としての本来の業務に専念することができます。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-742-733 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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