福岡・筑豊・飯塚の確定申告は林田税理士事務所へ!

日本の税制において、所得税は1年(1月1日〜12月31日)の間に所得のあった本人が税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。
その所得税を納付するために翌年の2月16日〜3月15日に、前年分の所得額を計算し税務署へ申告するのが確定申告です。

対象となる所得は以下の10種類です。

 

1)利子所得、 2)配当所得、 3)不動産所得、4)事業所得、 5)給与所得

6)退職所得、 7)譲渡所得、 8)山林所得、  9)一時所得、 10)雑所得

 

所得をこれら10種類に分類し、それぞれの所得を所定の手順で計算し所得税額を算出し申告納税する必要があります。

福岡・筑豊・飯塚の確定申告は林田税理士事務所へ!

このうち、通常の利子所得と給与所得については、確定申告をしなくてもよいケースが多くなります。というのも、通常の利子所得は20%源泉徴収されていますし、給与所得も「源泉徴収税額表」に基づき算出した所得税額を、お勤めの会社が給与から代行徴収・納付し、年末調整で本来納めるべき所得税額との精算を行っているからです。
ですから、利子所得と給与所得のみの一般のサラリーマンの方には、確定申告にあまりなじみのない方も多いかと思います。

確定申告には「所得税の申告・納税」の面と、各所得との損益通算や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」の面があります。
還付申告の代表的なものには医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。

では「確定申告をしなければいけない人」「確定申告を行うと所得税が還付される人」とはどんな人でしょうか。

 

福岡・筑豊・飯塚の確定申告は林田税理士事務所へ!

■配当所得があった人
・株式の配当金をもらった人
・公募株式投資信託の解約益・償還益が発生した人

■不動産所得があった人
・ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人
・月極駐車場を所有している人

■事業所得があった人
・農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や医者、弁護士、作家、外交員など

■給与所得があった人
・サラリーマンで給与収入が2000万円を超える人
・給与を1ヶ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える人

■退職所得があった人
・1年の途中で退職して年末調整をしていない人
・退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
・退職金以外の収入が少なかった人

■譲渡所得があった人
(1)株式関係
・公募株式投資信託の償還損・解約損・買取損が発生した人
・公募株式投資信託の買取益が発生した人
・株式の売却損益があった人

(2)不動産関係
・マイホームを売却して損をした人
・マイホームを売却して利益が出た人

(3)その他 ・ゴルフ会員権を売却した人
■山林所得があった人
・取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した人

■一時所得があった人
・5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、「満期保険(返戻)金−支払い保険料」が50万円を超える人
・賞金や懸賞当選金を得た人
・遺失物取得の報労金をもらった人

■雑所得があった人
・年金を受け取っている人。 ただし遺族年金や障害年金、母子年金は非課税なので申告不要。
・作家以外の原稿料、講演料、アフェリエイト、ネットオークションなど副業による収入があった人
・外貨預金で為替差益があった人

 

福岡・筑豊・飯塚の確定申告は林田税理士事務所へ!

■所得控除を受ける
・医療費控除:生計を一にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人
・雑損控除:台風や地震、火事などの災害や、シロアリ、盗難、横領などで家屋・家財に損害をこうむった人
・寄付金控除:国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄付をした人
・年末調整で生命(損害)保険料控除を受け忘れた人
・年末調整後に扶養家族が増えた人

■税額控除を受ける
(1)住宅ローンを組んだ人
・10年超えの住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した人
・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ人

(2)災害減免法の適用を受けている人

(3)配当所得がある人は配当控除が受けられる

 

福岡・筑豊・飯塚の確定申告は林田税理士事務所へ!

福岡・筑豊・飯塚の確定申告は林田税理士事務所へ!

確定申告をしなければいけない人、例えば給与所得者で給与収入が2000万円を超える人や不動産所得がある人などが確定申告をしなければ大変です。
納付すべき所得税の他に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されてしまうからです。
必ず期間内に確定申告しましょう。

なお、医療費控除や雑損控除のように「還付申告」の場合は、期間外でも受け付けています。2月15日以前に申告すると所得税の還付を早く受けることができます。 必要書類がそろっているのであれば2月16日より前に還付申告することをお勧めします。

間に合わなかった場合は3月16日以降でも申告することができます。 なお確定申告し忘れた還付申告は過去5年間に遡ることができます

 

福岡・筑豊・飯塚の確定申告は林田税理士事務所へ!

このように、確定申告は「税法」というルールに基づき、細々とした計算に則って行わなければならず煩雑なものです。また、「税法」は常に、改定し続けられており、年ごとに運用ルールが変わることも珍しくありません。

そして、ひとたび、申告漏れや申告間違いが発生すると、罰則を受けたり、本来返ってくるべきお金が返ってこないといったトラブルになってしまいます。

林田税理士事務所では、数多くのお客様の確定申告を、長年にわたってお手伝いしてきた経験と、最新の税法改正にも迅速に対応できる抜群のサポート体制で、皆様の確定申告を強力にバックアップします。

確定申告で不安な点、ご不明な点、お困りの点をお持ちの方はもちろんのこと、“正しく申告できているか確定申告のやり方を見直してみたい”という方も、是非、林田税理士事務所までお気軽にご相談ください!

 

林田事務所 確定申告担当:金川

フリーダイヤル:0120-742-733